消費者契約法と金融商品販売法

消費者契約法と金融商品販売法について

消費者契約法と金融商品販売法

◆消費者契約法

ファイナンシャル・プランナーはライフプランにかかわる制度や法律も基礎的な知識として、知っておきたいものである。

消費者契約法や金融商品販売法などは、試験にも出題されている。

試験のためだけでなく、生活に関わり、生活を守るためにも制度や法律は、身につけておこう。

消費者契約法は、ファイナンシャル・プランナーだけでなく、消費者にとっても事業者にとっても大切な法律だ。

商品やサービスが多様化する中、消費者契約において、消費者と事業者の間で情報や交渉力の格差を背景にトラブルが増加している。

このような消費者トラブルから消費者を守るために、2001年4月に消費者契約法は施行された。

消費者契約法は、消費者と事業者との間、全ての契約(消費者契約)が対象となる。

消費者契約時に事業者に不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用があった場合、消費者は契約の取消しや消費者の利益を一方的に損ねるような条項の無効を主張できる。

1.不当な勧誘行為

下記のような行為があった場合は、契約を解除できる。

・不実告知

嘘を言って契約させること。

地上デジタル受信のための工事が必要といって、必要のない工事契約を結ぶ、など。

・断定的判断の提供

不確実な事実を、確実であるかのように誤認させて契約させること。

元本保証のない商品を確実に利益が得られると言って販売する、など。

・不利益事実の不告知

将来、近くに高層マンションが建設されるのに、日当たり・眺望良好と言って住宅を販売するなど、不利益になる事実を言わずに契約させた場合。

・不退去、監禁

事業者がなかなか帰ってくれない、もしくは、消費者が帰りたいのに店から出してくれず、しぶしぶ契約に応じたなどの場合。

2.不当契約条項

下記のような条項の一部、または全てが無効となる。

・事業者の賠償責任を免除

いかなる理由があっても契約を解除できません、など。

・消費者が支払う損害賠償法の額を予定。

契約解除の場合、支払い済み代金は一切返却しない、など。

・消費者の利益を一方的に、害する条項

マンション退去時に借主に過剰な原状回復を科す、など。

この法律では、上記のような不当な契約だと気づいたときから6ヶ月以内、もしくは契約から5年以内が適応期限である。

AFPになるためには、このような法律の知識も必要だし、試験にも出題されている。

試験やAFPとしてだけでなく、生活には契約がつきものなので、この法律の知識は生活にも役立ちます。

しっかりと法律も把握して、AFPを目指してください。

◆金融商品販売法

金融商品販売法は、金融商品の販売や勧誘に関するトラブル防止や顧客保護、健全で円滑な取引を目的として、2001年4月に施行された。

金融商品販売法での、金融商品販売業者等とは、銀行、証券、保険会社など金融機関を指し、それらの代理業者や取次ぎ、媒介も含まれる。

対象商品は、ほとんどの金融商品で、預貯金・定期積金、投資信託、保険、共済、有価証券、デリバティブ取引(金融派生商品)などが対象となっている。

ゴルフ会員権やレジャー会員権は、投資など金融商品の側面を持っているが、本来はサービスの利用を目的としているため、この法律の対象とはならない。

金融商品販売法の骨子は、次の3つである。

1.販売する商品の重要事項に関する説明義務

元本割れのおそれがある商品の場合はその説明が必要だ。

また、投資信託など解約できない期間がある場合はその説明などが必要となる。

2.重要事項の説明を怠ったために生じた顧客への損害賠償責任

重要事項の説明がなかったために損害が生じた場合、消費者は販売業者に損害賠償請求ができる。

3.金融商品を販売するための勧誘方針の公表

金融商品販売業者等が、勧誘方針を独自に策定・公表し、その勧誘方針に沿って実際の勧誘を行わねばならない。

ファイナンシャル・アドバイザーは、保険などの取次ぎをしたり、代理で契約などを行うことがあるので、この法律は深く係わってきます。

AFPとなるための試験の1科目と捉えずに、社会的責任を全うするためにもしっかり把握しておこう。

AFPとなるためには、試験の合格だけでなく、当然法令順守も大切である。