金融商品取引法

金融商品取引法について

金融商品取引法

貯蓄から投資への流れの中で、利用者保護のルールを徹底させると同時に、利便性の向上を図り、経済の市場機能の確保と国際化への対応を図る目的で、2007年9月、金融商品取引法が施行された。

投資性の強いに対して利用者を保護するため、株式・投資信託・国債・社債等に加え、外国為替証拠金取引など多様なデリバティブ取引や集団投資スキーム(商品ファンド、事業型ファンド、不動産ファンドなど)が規制対象だ。

この法律での、金融商品は投資商品を指し、通常の預金や保険は適用されません。

預金は銀行法、保険は保険業法で規制されているからです。

金融商品取引法では、金融商品の販売・勧誘に際して下記のようなルールがある。

1.標識の掲示義務

営業所や事務所ごとに、見やすい場所に標識を掲示。

2.広告の規制

金融商品取引業者である旨、登録番号等の表示義務。

利益の見込みについて、著しく事実に相違したり、誤認させるような表示はしてはならない。

3.契約締結前の書面公布義務

金融商品取引業者である旨、登録番号等の記載義務。

契約の概要・手数料の概要についての記載義務。

損失が生じるおそれや損失額が保証金などの額を上回るおそれがある場合、その旨の記載義務。

4.契約締結時の書面公布義務

5.各種禁止行為

虚偽を告げる行為や不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為の禁止。

勧誘の要請をしていない顧客へ、訪問・電話による勧誘の禁止。

契約をしない意思を示した顧客に対する勧誘の継続の禁止。

6.損失補てんの禁止

7.適合性の原則

顧客の知識、経験、財産の状況に対して不適当な勧誘行為の禁止。

AFPになるためには、試験やその後の実務のための知識とともに、責任ある行動も求められる。

試験の勉強には、金融商品の知識とともに、商品を扱うための法律の概要を知り、AFPとしての自覚を持って実務に望んでください。